一般労働者派遣許可 & 有料職業紹介許可
2019.05.23 (木)
2019年4月から入管法が改正され、新たに「特定技能」という在留資格が創設されました。
人材不足の会社へ外国人労働者を紹介する事業者が増えてきてますね!
弊社でも今年になってから労働者派遣業の許可と有料職業紹介業の許可申請の依頼が増えています。
許可申請には必要な要件が大きく3つあります。
①専属の責任者要件
派遣は派遣元責任者、紹介は職業紹介責任者を配置することが必要となります。
どちらも1日の受講で取得することができます。
②事業所要件
事業所の面積は20㎡以上かつ個人情報等を保管できることが必要です。
③資産の要件
必要な資産要件は貸借対照表をもとに確認します。
派遣業と紹介業でそれぞれ資産要件が異なります。
その他申請する上で細かい部分が多くあります。
許可申請でお困りの方は埼玉県さいたま市浦和区の社会保険労務士法人フォレストにぜひご相談ください!
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